海外在住者が日本での運転免許証を更新する方法って?

国際結婚・海外移住
スポンサーリンク

 

私がネパールに移住してきた始めのころ、疑問に思っていたのが日本で取得した運転免許証の更新についてでした

「運転免許切り替え期間に帰国できないときはどうするんだろう?」

「日本に一時帰国したときに簡単に更新できるのだろうか?」

そんな風に心配していました。

今ではネパールに住み始めてから、何度か日本で免許更新を済ませているので慣れたものです。

今回は私の経験を含めて

海外に住んでいる人が日本へ一時帰国中に、運転免許証を更新するにはどうすればよいのか?

についてまとめてみました。

 

海外在住者が日本一時帰国中に運転免許を更新する方法

通常は免許証の更新時期が近づくと、免許証に記載のある住所に案内の手紙が送られてきます。

それから、期間内に居住地の警察署や免許センターで更新の手続きを行います。

更新の期間は誕生日を挟んで2か月間です。日本に住んでいる人にとっては結構余裕のある日数だと思います。

でも海外在住者にとってはこの2ヶ月の間に日本に帰るのは大変なことですよね。現地での仕事や子供の学校、飛行機の手配などもあり簡単に帰国することはできません。

そういった、すぐには免許更新にいけない人のために、免許更新期間外でも手続きができるようになっています。

これは、一定のやむを得ない理由により、更新期間内に更新を受けることが困難であると予想される場合に適応する手続きで、日本に住民票をもたない海外在住者も該当します。

次に、海外在住者の一般的な手続き方法について書きますが、各地域管轄の警察署により異なる内容もありますので、詳細は必ずご自身の手続き場所となる警察署にて確認してくださいね。

運転免許・更新期間の前に手続きする場合

実際の免許更新期間内に日本に帰国できない場合は、更新期間の前に手続きをすることができます。私はいつもこの方法で、免許の有効期限が切れる前に更新するようにしています。

ただ更新期間の前に手続きを行うと、更新日から次の自分の誕生日を1年と数えるため、免許証の有効期間が通常の更新の場合よりも短くなってしまうというデメリットもあります。

例:9月生まれの人が6月に更新手続きをすると、6月から9月までが1年目、9月から翌年の9月までが2年目となります。

 

期間更新内に手続きすると5年間の有効期間があるのに対し、この例では4年と3ヶ月の有効期間となってしまいます。

ブルー免許で3年の有効期間の人は、もっと短くなってしまいますので、損したような気分になるかも!?

※更新期間前に手続きする場合でも、免許証の内容は引き継がれます。(ゴールドの人はゴールドのままで優良講習を受講)

 

運転免許・更新期間の後に手続きする場合

更新期間前に帰国が難しかった人や、うっかり忘れていた人などは、免許更新期間が過ぎた後でも手続きは可能です。過ぎてしまった期間によって手続きが変わってきます。

<免許失効日から6か月を経過しない場合>

失効日から6か月を経過しない期間内であれば、技能試験及び学科試験が免除され、適性検査と講習を受ければ免許更新ができます。

注意!!  更新期間後に手続きを行った場合は、旧免許証の経歴は引き継がれません。ゴールド免許だった人もブルー免許になり有効期間も3年と短くなってしまいます。講習も初心者講習を受けなくてはなりません。(管轄地域によって違いあり!)

 

<免許失効日から6か月~3年以内の場合>

この場合も、失効後6ヶ月以内の場合と同じような条件で更新手続きができますが、条件があります。

「日本に帰国後、一ヶ月以内に手続きを行うこと」が必要です。



運転免許更新の手続きに必要なもの

  • 運転免許証
  • パスポート(正規の更新期間内に日本にいなかったことを表すため)
  • 印鑑
  • 証明写真1枚
  • 手数料
  • その他(住所や氏名などに変更がある場合は別途必要書類を確認してください)

※上記は私の地域での必要なものですが、場所によって若干違う場合もありますので要確認!!

 

運転免許更新の手続きを行う場所

住民票を日本においていない海外在住者の場合は、原則どこの警察署・免許センターでも手続きが可能です。

ただし、免許証に記載のある住所と別の管轄場所で更新を行う場合には「住所変更を伴う更新手続き」となり、一時滞在先の住所を証明するもの(消印付きの本人宛の郵便物・一時帰国証明書)などが必要となります。

 

運転免許更新にかかる日数

基本的には手続きをして講習が終了したら、新しい免許証を即日発行してくれるところが多いと思います。

でも、地方や小さな警察署では後日発行ということもあります。

私の実家は地方の田舎ですので、その場ですぐ発行はしてくれません。

2週間後くらいあとに連絡がくるので、旧免許証を持って警察署に取りに行くことになっています。

それまでは古い免許証に「更新手続き中」というハンコを押してもらい、そのまま使用することができます。

免許更新手続きが終わったらすぐに海外に戻らなくてはならない人にとっては、この場合ちょっと面倒ですね。

私はいつも免許証ができたら実家に郵送してもらうようにしています。(郵送対応しているかは地区によって異なると思います。)

まとめ

 

海外在住だからと言って、日本での免許更新が特に難しいこともなく、むしろ海外在住者のことを考えてくれているなぁと思います。

免許失効後も更新可能なのは嬉しいです。

いくら海外に住んでいるからと言っても、日本に一時帰国したときには実家の車やレンタカーなどを運転することもあると思います。

それに免許証を持っていると、いざと言うときに有効な身分証明書にもなります。

手続きが面倒だといって運転免許証を失効してしまうと、再取得するのはもっと面倒になりますので、毎回しっかり更新手続きしたいものです。

私も、また免許の取りなおしになっても絶対に無理だと思うので(学科試験はもう自信がないですよ・・・)、失効しないよう気をつけたいと思います。

 

タイトルとURLをコピーしました